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JATI協会「石綿含有建材有無に関する事前調査結果報告書モデル様式」 |
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材料名、商品名からの調査方法(データベース等) |
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各建材と施工部位 |
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分析方法 |
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石綿含有建材の分析者について |
建築物等の解体等における石綿有無の調査において分析を行う場合には、石綿障害予防規則により「適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの」が行うことと規定されています。 具体的には、令和2年厚生労働省告示第277号及び令和2年厚生労働省基発第0804第8号(最終改正 令和4年基発0509第4号)により、以下のように定められています。
ただし、実技講習を修了した分析方法のみを実施できることとされています。また、上記Aの一部は有効期限があるので、ご注意ください。 |